入会及び退会規定
(目的)
第1条 この規程は、定款「第2章 会員」の規定に基づき、一般社団法人日本デザインマネジメント協会(以下「当協会」という。)の入会及び退会について定める。
(会員の種類)<定款第6条>
第2条 会員は、当協会の目的に賛同して入会した個人及び法人等(任意団体、個人事業者を含む、以下「法人等」という。)とし、以下の種類の会員をおく。
(1) 正会員
当協会の目的に賛同して入会した法人等で一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律(以下「一般法人法」という。)上の社員
(2) 学生会員
教育機関に学生として在籍し、当協会の事業に興味あるもの
(3) 賛助会員
当協会の事業を賛助するため入会した法人等
(4) 名誉会員
当協会に功労のあった者又は学識経験者で、会員に推薦され、理事会の承諾を受けた個人
(入会)<定款第7条>
第3条 当協会の会員となろうとするものは,別に定める入社申込書(入会申込書)を当協会に提出し,理事会の承認を得なければならない。
2 法人正会員は,その代表として当法人に対しその権利を行使する者1名(以下「社員代 表者」という。法人登記上の代表者たることは要しない)を定め,当法人に届け出なければならない。
3 正会員代表者を変更した場合は,速やかに別に定める変更届を当協会に提出しなければ ならない。
(入会金及び会費)<定款第8条>
第4条 当協会の会員は以下区分に従って入会金及び会費を納めなければならない。
初年度の会費は、入会した月から会期の終了月までの月数に応じて年会費を月割した金額とする。
(1) 正会員
入会金 5,000円
年会費 10,000円
(2) 学生会員
入会金 5,000円
年会費 6,000円
(3) 賛助会員
入会金 5,000円
年会費 1口 30,000円
2 前項の払込みの取扱い場所は、次のとおりとする。
三菱東京UFJ銀行 銀座支店 普通 0051870 日本デザインマネジメント協会
※ 上記口座の名義は「JDMA」でもお取引が可能
(特典)
第5条 会員には以下の特典を付与することが出来る。
(1)当協会の研究・調査報告書等の配布(有償又は無償)
(2)当協会主催のセミナー、リサーチ・カフェへの優待料金での参加
(3)当協会主催のシンポジウムへの参加
(4)当協会が主催するセミナー、リサーチ・カフェの講師
講演・講師としての派遣(正会員のみ)
(5)専門書の出版及び専門誌への投稿掲載等の支援
ただし会員種別、その他条件に対する特典の詳細については、非営利型一般社団法人の要件を満足する範囲において、個別に理事会において、決定する。
(会員名簿)
第6条 入会後遅滞無く当協会会員の種別ごとに、氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下「会員名簿」という。)を当協会の主たる事務所に電磁的記録により保管する。
2 協会は当該名簿について、個人情報として、外部に洩れないよう厳重に管理しなければならない。
(社員名簿の閲覧等)
第7条 社員名簿については、社員からの閲覧の要求があった場合、映像面に表示し、閲覧させるものとする。この場合においては、当該請求を行う社員(以下本条において「請求者」という。)は当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
2 当協会は、次のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒むことができる。
(1)請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
(2)請求者が当の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
(3)請求者が当該一般社団法人の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
(4)請求者が社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第3者に通報するため請求を行ったとき。
(5)請求者が、過去2年以内において、社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第3者に通報したことがあるものであるとき。
(退会)<定款第9条>
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当協会に対して、予告するものとする。
(正会員の除名)<定款第10条>
第9条 正社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数によって当該会員を除名することができる。
(1)定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(正会員の以外の除名)<定款第11条の(4)>
第10条 学生会員、賛助会員および名誉会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の全員の決定により当該会員を除名することができる。
(1)定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
会員資格の喪失)<定款第11条の(1)~(4)>
第11条 前3条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったと
きは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)<定款第12条>
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(その他遵守すべき事項)
第13条 本規約の他、会員制度に関する運用は、「一般法人法」の「第5節 基金」及び定款の「第2章 会員」の各項に従うものとする。
平成21年12月03日
一般社団法人 日本デザインマネジメント協会
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